遺言書・遺産分割協議書の作成 を サポート |
熊本市内 こちらから おうかがいします |
ご依頼・お問い合わせまずはお電話ください こちらから おうかがいいたします お電話(月-金9:30-18:00) 096-366-2881 メール 法務堂事務所・行政書士法務オフィス 熊本県熊本市中央区新屋敷2-15-19 |
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「法務堂事務所」(ほうむどう) は、
法務堂事務所は、 @「遺言書」の文面起案 などを承っております。 遺言書や遺産分割協議書を作りたいけど どうしたらいいか分からない、そんなあなたを「親身に」サポートいたします。
遺言書は、法律上、「他人に すべて丸投げ して代筆させることは できません」
遺言書・遺産分割協議書 の ご依頼・お問い合わせは ( 法務堂事務所ほうむどう096-366-2881、月-金9:30-18:00 )
なお、ご依頼には このウェブサイトの |
ご依頼・お打ち合わせの際には、ご自宅・ご近所などへ「こちらから」おうかがいいたします。
熊本市中心街でお打ち合わせ また、熊本市中心街(「熊本市役所」周辺)でも お打ち合わせ・相談業務 を行っております。
熊本市中心街(熊本市役所周辺) |
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遺言書 |
遺産分割協議書 |
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近年、「遺言書」や「エンディングノート」を作成する行為が「終活」(しゅうかつ)などと呼ばれ 静かに広まりつつあります。
遺言書には 主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。 「自筆証書遺言」は、ご本人の手書きの遺言書です。 「公正証書遺言」は、遺言書を公正証書にするものです。
自筆証書遺言は、自身の手製の書面であるので、作成や破棄・再作成がいつでも手軽にでき費用も安いという利点があります。 |
「遺産分割協議書」は、どなたかが亡くなった後で、相続人が遺産に関する話し合い(遺産分割協議)をし、そこで合意したことを書面にするものです。
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公正証書 |
最安水準・良心価格 |
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「公正証書」は、「公証役場」の公証人が最終作成する「公的な文書」です。
「公正証書」は、公文書であり、公証人が公正な第三者として最終作成することから、事実証明の点において信用性が高く、争いが発生した際には非常に有力な証拠となります。
公正証書を作成すると、文書の「原本」が公証役場で厳重に「保管」されます。
公正証書の作成の際には、内容を事前によく整理し、きちんと書面の「原案」を作ったうえで、公証役場に直接出向いて、公証人との「打ち合わせ」や「手続き」を「重ねる」ことになります。
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依頼料は、都度 個別に「お見積り」をいたします。 @遺言書・遺言公正証書(起案) 25,000円〜 A遺産分割協議書 35,000円〜 となります。
お支払いは「前払い」となります。
このほか、必要な費用(実費)を請求させていただくことがあります。 また、戸籍謄本ほか各種書類の取得が必要となる場合には、必要な範囲において、追加の依頼料・費用が発生することがあります。 公正証書をご希望の場合には、「手続代理の依頼料」と「公証役場の手数料」が必要となります。 |
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ネットで手軽に確認 |
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法務堂事務所は、お一人おひとりに
お一人様専用特設サイトをご用意 「お一人様専用特設サイト」は、法務堂事務所との間で情報のやりとりを行うための 専用ウェブサイトです。
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ご依頼のながれ |
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行政書士事務所とは |
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行政書士は、行政書士法に基づく 国家資格者 です。 |
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法令遵守 |
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法務堂事務所は、各種法令を遵守し 業務を遂行いたします。
法務堂事務所は、クライアントのみなさまへのサポートを通じて、調和ある社会の実現をめざすとともに 住みよい社会の実現をめざします。
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お知らせ() |
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お問い合わせへの回答には 慎重を期すため 少々お時間をいただくことがあります。一旦検討したのち、折り返しご連絡をさせていただくことがあります。
なお、不動産登記については 熊本地方法務局(096-364-2145)へお問い合わせください。 |
*暴力団対策法・熊本県暴力団排除条例・熊本市暴力団排除条例等の法令の趣旨に基づき 暴力団関係者からのご依頼・ご相談はお受けできません.